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茨木市・高槻市で農地付きの家を売るには?農地法の許可と市街化調整区域の注意点

2026年10月31日 公開/1Deal Estate(株式会社1Deal)

茨木市の北部(見山・忍頂寺・千提寺など)や高槻市の北部(原・樫田地区など)には、家のまわりに田んぼや畑がある実家が少なくありません。相続をきっかけに売ろうとしたら、「農地は勝手に売れない」と言われて困った、という声もよく聞きます。この記事では、農地付きの家を売るときに知っておきたいルールと進め方をまとめます。

農地は「誰にでも自由に売れる」わけではない

田んぼや畑などの農地は、食料を作る大切な土地として農地法で守られています。そのため、家や宅地とは違い、売るときに農業委員会の許可や届出が必要になります。

ポイントになるのは、ここが「農地か宅地か」という区別です。登記簿の地目(ちもく)が「田」「畑」になっていれば、たとえ今は使っていなくても、原則として農地として扱われます。まずは登記簿で、家の敷地と田畑の地目を確認しましょう。

農地を売る2つのパターン

パターンどんな売り方か必要な手続き
農地のまま売る農業を続ける人に、田畑として売る農地法3条の許可(買主は農業をする人などに限られる)
農地以外に変えて売る宅地や駐車場などに使う人に売る(転用)市街化区域なら農業委員会への届出、市街化調整区域なら農地法5条の許可

どちらの場合も、売買契約は「許可が下りたら有効になる」という条件付きで結ぶのが一般的です。許可や届出の手続きには時間がかかるので、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。

市街化区域と市街化調整区域で大きく違う

市街化区域の場合

市街地として開発を進める地域です。農地を宅地などに変える場合は、農業委員会への届出で済むため、比較的売りやすいのが特徴です。

市街化調整区域の場合

茨木市・高槻市の北部の山あいには、市街化調整区域が広がっています。ここでは、農地を宅地などに変えるための許可が厳しく、家を建てられる人や建てられる建物にも制限があります。そのため、買主が限られ、売るまでに時間がかかることがあります。

自分の土地がどちらの区域にあるかは、市役所の都市計画の窓口や、市のホームページの都市計画図で確認できます。

荷物が残ったままでも、まずは査定だけでOK。

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家と農地を「分けて」考えるのがコツ

農地付きの家は、家と宅地の部分と、田畑の部分で、売れる相手も手続きも違います。そこで、次のように分けて考えると進めやすくなります。

  • 家と宅地:田舎暮らしをしたい方、リフォームして住みたい方などに売る。荷物が残っている場合は、片付けや買取も選べる
  • 田畑:近所で農業を続けている方に買ってもらう、農業委員会に相談して借り手・買い手を探す
  • まとめて売る:家と農地をセットで使いたい買主が見つかれば、まとめて売ることもできる

相続した農地の場合の注意点

  • 相続で農地を取得したときは、農業委員会への届出が必要です(相続による取得は許可は不要ですが、届出が求められます)。
  • 相続登記(名義変更)は2024年4月から義務になっています。農地も家と同じく、名義を変えないと売れません。
  • 相続人が複数いて共有になっている場合は、全員の同意が必要です。

まとめ:まずは「区域」と「地目」の確認から

農地付きの家を売るときは、①田畑の地目、②市街化区域か市街化調整区域か、の2つを確認することが第一歩です。そのうえで、家と農地を分けて、それぞれに合った売り方を考えましょう。

1Deal Estateは、茨木市・高槻市を含む北摂6市の家の売却・買取をお手伝いしています。農地の手続きが必要な場合は、農業委員会への相談の進め方もご案内します。くわしくは茨木市・高槻市の不動産売却・買取のページもご覧ください。

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1Deal Estate 編集部(株式会社1Deal)
摂津市を拠点に、北摂6市の不動産売却・買取、空き家・相続の家の片付けから売却までをお手伝いしています。記事の内容は公開日時点の制度にもとづきます。税金・登記の個別のご判断は税理士・司法書士にご確認ください。

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