072-665-916310:00〜19:00(年中無休)
LINE査定 無料査定
VACANT HOUSE

北摂の空き家の売却・買取空き家は、
早く動いた人が得をする。

空き家は、放っておくほど傷みが進み、税金や管理の負担だけが続きます。1Dealは片付け・古物の買取・車の買取・解体まで自社グループでまとめて対応。遠方にお住まいでも、鍵を預けるだけで進められます。

荷物そのまま買取OK
遠方でもOK鍵の預かり対応
解体も見積もりから手配

その不動産、
いくらで売れる?入力30秒・査定は完全無料

FREE
1 物件のこと2 ご連絡先3 完了
物件の種類必須
所在地必須
任意
査定無料しつこい営業なし秘密厳守
ご希望の売り方任意
必須
必須
任意
ご希望の連絡方法
任意

ご入力いただいた情報は査定とご連絡以外には使用しません(プライバシーポリシー)。他社へ情報を渡すことはありません。

THANK YOU

査定のお申し込みを受け付けました。

担当者より10:00〜の営業時間内にご連絡いたします。
お急ぎの方はお電話(072-665-9163)へ。
LINEで物件の写真を送っていただくと、より正確な金額をお伝えできます。

LINEで写真を送る

空き家を放置するとどうなる?

「いつか片付けよう」と思っているうちに、空き家は確実に傷んでいきます。人が住まない家は換気や通水がされないため、湿気やカビ、雨漏り、シロアリの被害が進みやすくなります。

  • 建物の価値が下がる:傷みが進むほど、売るときの価格は下がり、解体するしかなくなることも。
  • 固定資産税・管理の負担が続く:住んでいなくても税金はかかり、草刈りや見回りの手間も続きます。
  • 税金の軽減がなくなるおそれ:管理が不十分で市町村から「管理不全空家」「特定空家」として勧告を受けると、土地の固定資産税の軽減(住宅用地の特例)が受けられなくなります。
  • 近所への迷惑・事故のリスク:倒壊や瓦の落下、不法侵入や放火などで、所有者の責任を問われることもあります。

2023年12月に施行された改正空家対策特別措置法により、倒壊のおそれがあるほどではない空き家でも、管理が不十分なら勧告の対象になりました。空き家を放置するリスクのコラムで詳しく解説しています。

空き家の3つの売り方

1. 今の状態のまま、仲介で売る

建物がまだ使える状態で、立地が良ければ、そのまま住みたい方やリフォームして住みたい方に売れる可能性があります。相場に近い価格を目指せますが、片付けは必要で、売れるまで時間がかかることがあります。

2. 解体して、土地として売る

建物が古く傷んでいる場合は、解体して更地にした方が、建て替えたい買主に売りやすくなります。ただし解体費用がかかり、更地になると土地の固定資産税の軽減がなくなるため、解体のタイミングには注意が必要です。

3. 1Dealが、そのまま買い取る

荷物が残っている、建物が傷んでいる、遠方で管理できない、早く手放したい。そんな場合は、当社の買取が向いています。荷物も建物もそのままで、最短数日で現金化できます。

荷物が残ったままでも、まずは査定だけでOK。

売るか決めていなくても大丈夫です。査定額を見てから考えてください。

片付けから解体まで、まとめて1Deal

空き家の売却で多くの方が困るのが、「家の中のもの」と「売るまでの段取り」です。1Dealは次のことをまとめてお引き受けするので、何社にも連絡する必要はありません。

片付け・不用品回収家具・家電・生活用品をまとめて回収します。仏壇や遺品の扱いもご相談ください。
古物の買取骨董・美術品・ブランド品・貴金属など、値段のつくものは買い取って片付け費用に充てられます。
車の買取ガレージに残った車は、姉妹店の1Deal Autoが買い取ります。動かない車もご相談ください。
解体の手配古家の解体は、見積もりから工事、近隣へのごあいさつまで段取りします。
売却(仲介・買取)仲介と買取の両方の金額をご提示し、ご希望に合わせて売却します。

空き家を売るときの税金の特例

相続した空き家を売るときは、一定の条件を満たすと、売却益(譲渡所得)から最大3,000万円を控除できる特例があります(被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例)。主な条件は次のとおりです。

  • 昭和56年5月31日以前に建築された家(マンションなどの区分所有建物は対象外)
  • 相続の直前まで、亡くなった方が一人で住んでいた家であること
  • 相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  • 売却価格が1億円以下であること
  • 耐震リフォームをするか、解体して土地として売ること(2024年1月以降の売却は、売却した翌年2月15日までに買主が行う場合も対象)

くわしくは空き家の3,000万円特別控除のコラムをご覧ください。税額の計算など個別のご判断は、税務署・税理士にご確認ください。

よくある質問

空き家は解体してから売った方がいいですか?

一概には言えません。解体すると買主は建て替えやすくなりますが、解体費用がかかり、建物がなくなると土地の固定資産税の軽減がなくなります。現状のまま売る場合と、解体して売る場合の手取り額を比べてからお決めください。

遠方に住んでいて、なかなか現地に行けません。

鍵をお預かりして、現地の確認・片付け・売却活動を進めることができます。ご契約の手続きも、郵送などで立ち会いを最小限にする方法をご案内します。

空き家の3,000万円特別控除は使えますか?

相続した空き家で、昭和56年5月31日以前に建てられた家であることなど、いくつかの条件を満たせば使える可能性があります。詳しくはコラムで解説していますが、最終的なご判断は税務署・税理士にご確認ください。

売れる価格がつかないような空き家でも相談できますか?

ご相談ください。仲介では買主が見つかりにくい物件でも、当社の買取や、片付け・解体と組み合わせた方法で手放せる場合があります。

空き家のこと、
ひとりで抱えないで。

査定は無料。売るかどうかは、金額を見てから決めてください。しつこい営業は一切しません。

072-665-916310:00〜19:00(年中無休)