
親が亡くなり、実家を相続したものの、誰も住む予定がない。そんなとき「売る」という選択肢を考える方は多いはずです。ただ、相続した家を売るには、普通の売却にはない手続きがいくつかあります。この記事では、相続した実家を売るまでの流れを、順番にわかりやすく解説します。
相続した実家を売るまでの6ステップ
- 遺言書の確認と、相続人の確定
- 遺産分割協議(誰が相続するか、売って分けるか)
- 相続登記(名義変更)
- 査定と売り方の決定
- 売買契約・決済、代金の分配
- 確定申告(利益が出た場合)
査定は、相続登記の前でもできます。「いくらで売れそうか」がわかると、遺産分割の話し合いが進めやすくなるので、早めに査定を受けておくのがおすすめです。
遺産分割協議:誰が相続するかを決める
遺言書がない場合は、相続人全員で話し合って、実家を誰が相続するのかを決めます。売却して代金を分ける場合は、次のような方法があります。
- 換価分割:家を売って、その代金を相続人で分ける
- 代償分割:一人が家を相続し、ほかの相続人にお金を支払う
- 共有:相続人全員の共有名義にする
共有にすると、あとで売るときに共有者全員の同意が必要になります。意見が分かれると売れなくなってしまうため、売ることが決まっているなら、換価分割を前提に話し合うのが一般的です。
相続登記:2024年4月から義務化
相続した不動産を売るには、まず名義を亡くなった方から相続人に変える「相続登記」が必要です。2024年4月1日からは相続登記が義務になり、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと、正当な理由がない場合は10万円以下の過料の対象になります。
相続登記には、戸籍謄本や遺産分割協議書などの書類が必要です。手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。
査定と売り方の決定
相続した実家は、築年数が古かったり、家財が残っていたりすることが多いため、売り方の選び方が大切です。
- 仲介:相場に近い価格を目指せるが、片付けと時間が必要
- 買取:荷物そのままで、早く確実に売れる。価格は低め
- 解体して土地で売る:建物が古い場合に。解体費用と税金に注意
どれが良いかは物件と相続人の事情によって変わります。仲介と買取の違いもあわせてご覧ください。
遺品整理と、残った車の処分
実家を売る前の大きな負担が、遺品の整理です。家具や家電、衣類、食器など、一軒家の荷物は想像以上に多いもの。思い出の品や重要書類を取り分けたら、残りは専門の業者にまとめて任せるのが現実的です。
骨董品や美術品、ブランド品、貴金属などは、捨てる前に査定を受けましょう。値段がつけば、片付け費用の負担を減らせます。また、ガレージに車が残っている場合は、車の名義変更(相続)や売却の手続きも必要です。
1Deal Estateでは、片付け・古物の買取、姉妹店1Deal Autoでの車の買取まで、まとめてお引き受けしています。
売却したときの税金と特例
相続した実家を売って利益が出た場合は、所得税・住民税(譲渡所得税)がかかります。利益は「売却価格 −(取得費+譲渡費用)」で計算し、取得費は亡くなった方が買ったときの金額を引き継ぎます。
購入時の契約書を探しておきましょう
取得費がわからない場合は、売却価格の5%しか取得費として認められないため、税額が大きくなりがちです。実家の中に、購入時の売買契約書や領収書が残っていないか確認しておきましょう。
使える可能性がある特例
- 空き家の3,000万円特別控除:昭和56年5月31日以前に建てられた家など、条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除(詳しくはこちら)
- 相続税の取得費加算の特例:相続税を納めた方が、相続開始の翌日から3年10か月以内に売った場合、相続税の一部を取得費に加えられる
2つの特例は併用できないなど、細かな条件があります。最終的な判断は税理士・税務署にご確認ください。
まとめ:まずは「いくらで売れるか」から
相続した実家の売却は、手続きも気持ちの整理も必要で、ひとりで抱えるには大変です。まずは査定を受けて「いくらで売れるのか」を知ることが、ご家族での話し合いの第一歩になります。1Deal Estateは摂津市を拠点に、北摂6市で相続した家の売却をお手伝いしています。
よくある質問
相続登記をしないまま放っておくとどうなりますか?
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと、正当な理由がない場合は10万円以下の過料の対象になります。また、登記をしないと売却もできません。
相続した実家は、いつまでに売ると税金が有利ですか?
相続した空き家の3,000万円特別控除は、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却が条件です。相続税を納めた方の取得費加算の特例は、相続開始の翌日から3年10か月以内の売却が条件です。
